1.婚姻費用は、別居中の暮らしを支えるお金
婚姻費用とは、夫婦や経済的に自立していない子どもの生活を維持するための費用です。食費や住居費に加え、医療費や教育費なども含まれます。別居したからといって、生活費を分担する問題がなくなるわけではありません。
この記事では、夫が支払う側、妻が受け取る側で、子どもは妻と暮らしている場合を取り上げます。実際には妻が支払う側になることもあります。
2.夫の年収別・婚姻費用の月額目安
裁判所の令和元年版算定表の表10・表11・表13をもとに整理しています。年収は額面です。金額は妻と子どもの生活費を合わせた月額で、子ども1人当たりの額ではありません。
たとえば、夫の給与年収が500万円、妻に収入がなく、8歳の子ども1人と妻が暮らしている場合は、月10〜12万円が目安になります。「必ず12万円もらえる」という意味ではなく、具体的な額は事情を踏まえて決まります。
3.妻にパート収入があると、金額は変わる?
夫の給与年収500万円、子ども1人(0〜14歳)が妻と暮らしている場合、妻の給与年収0円では月10〜12万円、妻の給与年収100万円では月8〜10万円が目安です。いずれも裁判所の表11による標準額です。
「専業主婦だからこの額」「パートだからこの額」と一律に判断せず、自分の年収を横軸に当てはめて確認しましょう。
4.算定表は、この順番で読みます
給与所得者は、原則として源泉徴収票の「支払金額」を使います。税金や社会保険料を引いた手取り額ではありません。賞与も含めた年間の額を確認します。
自営業者は売上をそのまま当てはめません。確定申告書の課税所得を出発点に、実際に支出していない控除などを加えて確認するため、給与年収と同じ額でも扱いが異なります。児童手当・児童扶養手当は、受け取る側の年収に含める必要はありません。
5.算定表の金額だけで決めにくい場合
たとえば、夫が妻の住む家の住宅ローンを払っている、通常より大きな医療費や教育費がかかる、子どもが夫婦それぞれと暮らしている、といった場合です。これらがあれば必ず増額・減額になるわけではありません。住居の利用状況、支払内容、合意の有無などを整理して確認します。
住宅ローンを払っているから婚姻費用は0円、学費は必ず全額別払い、と即断しないことが大切です。
6.夫が払わない・話合いができないときは
話合いがまとまらない、または話合いができない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる方法があります。調停で合意できなければ、審判で裁判官が判断する手続に進みます。
生活費の不足をひとりで抱え込まず、金額と請求方法を早めに整理してください。直接連絡することが怖い場合は、連絡方法も含めて相談できます。
自分と子どもの暮らしを、数字から考える
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