離婚の主な3つの方法
1.協議離婚
夫婦の話合いで離婚と条件に合意し、離婚届を提出する方法です。口約束だけでは後のトラブルにつながるため、合意内容を書面に残すことが大切です。
2.離婚調停
話合いがまとまらない場合、家庭裁判所で調停委員を介して合意を目指します。離婚、親権、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などを話し合えます。
3.離婚裁判
調停でも解決できない場合に、法律上の離婚原因があるとして裁判所へ判断を求めます。原則として先に離婚調停を経ます。
離婚前に決める主な条件
- 離婚後の親権と子どもの生活
- 養育費の金額、支払日、終期
- 親子交流の方法・頻度
- 預金、不動産、保険などの財産分与
- 年金分割と慰謝料
- 離婚後の姓、住まい、生活費
2026年4月からの親権制度
離婚後の親権について父母双方とするか一方とするかを定める制度が施行されています。子どもの利益を最優先に検討します。
離婚届を出す前のチェック
条件を決めないまま離婚すると、離婚後の交渉が難しくなる場合があります。相手から急かされても、その場で署名せず資料と条件を確認しましょう。暴力や威圧がある場合は安全確保を優先してください。
話合いが難しいとき
連絡自体が負担なとき、相手が財産を明らかにしないときは、早めに弁護士へ相談する選択があります。
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