2026年4月からの親権制度
離婚後の親権者について、父母双方または一方を定める制度が施行されています。協議で決められない場合は、家庭裁判所が子どもの利益を基準に判断します。
安全を最優先に
DVや虐待のおそれなど、共同して親権を行うことが困難な事情は具体的に伝えることが重要です。
考慮される主な事情
- これまでの養育・監護の状況
- 子どもの年齢、心身の状態、意向
- 離婚後の住居、学校、生活環境
- 父母が子どものために協力できるか
- 暴力、虐待、強い支配などの有無
親子交流とは
子どもと離れて暮らす親が、面会、電話、オンライン、手紙などで継続的に交流することです。頻度や方法は子どもの生活と安全を踏まえて決めます。
取り決める内容
- 曜日、時間、場所
- 送迎方法と費用
- 学校行事や長期休暇
- 連絡方法と日程変更
- 第三者機関を利用するか
父母の感情ではなく、子どもの利益を最優先にします。安全上の懸念がある場合は直接の話合いを無理に進めず相談してください。
CONSULTATION
子どもの生活を一緒に整理します
親権や交流に不安がある段階から相談できます。
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