「離婚したら、老後の生活はどうなるのだろう」
離婚後のお金を考えるとき、生活費や財産分与とともに確認しておきたいのが、年金分割です。将来の生活に関わる制度ですが、離婚するだけで自動的に手続が完了するわけではありません。
まずは、何を分ける制度なのか、いつまでに手続が必要なのかを押さえておきましょう。
相手の年金を、そのまま半分もらえるわけではありません
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の記録を、夫婦の間で分ける制度です。対象となるのは、年金額の計算の基礎となる「標準報酬月額・標準賞与額」という記録で、分割後は、それぞれの記録に基づいて年金額が計算されます。
そのため、「相手が将来受け取る年金総額の半分が、自分に支払われる」という仕組みではありません。国民年金の老齢基礎年金は、年金分割によって分ける対象にはなりません。また、分割を受けても、老齢厚生年金を受給するには、自分自身が受給資格や支給開始年齢などの要件を満たす必要があります。
「合意分割」と「3号分割」の違い
年金分割には、大きく分けて二つの制度があります。
| 制度 | 主な対象 | 相手との合意 |
|---|---|---|
| 合意分割 | 婚姻期間中の厚生年金の記録 | 合意、または裁判手続による割合の決定が必要 |
| 3号分割 | 2008年4月1日以降の婚姻期間中に、国民年金の第3号被保険者だった期間に対応する相手の厚生年金の記録 | 原則として不要。対象記録を2分の1ずつに分割 |
合意分割は、専業主婦・主夫だけの制度ではなく、共働きの夫婦でも対象になります。話合いがまとまらない場合には、裁判所に分割割合を定めてもらうことができます。
3号分割は、相手の同意がなくても請求できる点が特徴です。ただし、対象となる期間は限られます。「扶養に入っていたから、結婚していた全期間を3号分割できる」とは限りません。また、相手が対象期間を基礎とする障害厚生年金の受給権者である場合など、利用できないケースもあります。
請求期限は、離婚した日によって異なります
2026年4月から、年金分割の請求期限が変更されました。
- 2026年4月1日以降に離婚した場合:原則として、離婚した日の翌日から起算して5年以内
- 2026年3月31日以前に離婚した場合:原則として、離婚した日の翌日から起算して2年以内
以前に離婚した方の期限が、一律に5年へ延びたわけではありません。古い解説記事だけで判断せず、ご自身の離婚日を確認することが大切です。
裁判手続を行っている場合などには期限の特例がありますが、単に相手と話合いを続けていれば期限を過ぎてもよい、というものではありません。期限が近い場合は、早めに年金事務所や弁護士へ相談してください。
離婚前から準備できることがあります
合意分割を検討するときは、まず「年金分割のための情報通知書」を取り寄せると、対象期間や分割割合の範囲を確認できます。この通知書は、離婚前でも、一人で請求できます。
その後、分割割合を合意や裁判手続で定め、離婚後に必要書類をそろえて年金事務所で分割請求を行います。離婚協議書や調停で年金分割を取り決めただけでは、年金記録の分割は完了しません。最後の請求手続まで確認しましょう。
離婚の準備では、目の前の生活や住まいのことで手いっぱいになりがちです。それでも、将来の生活に関わる年金について、確認する時間を少し取ってみてください。
ご自身の加入状況、婚姻期間、離婚日を整理することが、最初の一歩になります。年金分割も含めて離婚条件を検討することで、これからの生活を、より具体的に考えやすくなります。
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