親子交流(面会交流)とは
親子交流とは、父母が離婚した後や離婚前に別居している場合に、子どもと離れて暮らす親が子どもと会ったり、電話、オンライン通話、手紙などで交流したりすることです。具体的な内容は一律ではなく、子どもの利益を最も優先して考えます。
決めておきたい具体的な内容
- 回数、曜日、開始・終了時間
- 場所と過ごし方、宿泊の有無
- 子どもの受渡し方法と送迎担当
- 父母間の連絡方法と連絡期限
- 学校行事、長期休暇、誕生日の扱い
- 病気、悪天候、急用の際の変更方法
- 交通費や施設利用料などの負担
「月1回」とだけ決めると、日時や受渡しをめぐって再び争いになることがあります。子どもの成長に応じて見直すことも含め、実行できる内容を定めることが大切です。
子どもが嫌がる場合
まず、子どもが嫌がる理由を落ち着いて確認します。親への気遣い、環境の変化、受渡し時の緊張、過去の怖い経験など、理由はさまざまです。子どもに選択の責任を負わせたり、無理に答えを迫ったりすることは避けます。
年齢や発達の程度に応じて子どもの意向を考慮し、時間を短くする、オンラインから始める、第三者に受渡しを依頼するなど、負担を減らす方法を検討します。
直接会うことを急ぐ必要はありません。暴力、虐待、連れ去り、強い威圧などの具体的な不安がある場合は、安全を優先し、記録を整理して弁護士や公的機関へ相談してください。緊急時は110番へ連絡してください。
父母だけで実施するのが難しい場合
親子交流支援団体では、父母間の連絡調整、子どもの受渡し、交流の見守りなどを行う場合があります。支援内容、利用条件、費用は団体ごとに異なります。法務省の一覧は掲載希望に基づくもので、各団体の活動を国が保証するものではないため、利用前に確認が必要です。
話合いがまとまらないとき
父母間で協議ができない、または合意できない場合は、家庭裁判所へ親子交流に関する調停を申し立てる方法があります。調停では、交流を行うかどうか、回数、日時、場所、受渡しなどを話し合います。必要に応じて家庭裁判所調査官が子どもの意向や生活状況を調査する場合があります。調停が成立しない場合は、審判で裁判所が事情を考慮して判断します。
相談前に整理したい資料
- 現在の生活時間、学校・保育園・習い事の予定
- これまでの親子交流の日時と状況
- 父母間のメッセージや合意内容
- 子どもの様子や発言を客観的に記録したメモ
- 安全上の不安を示す資料や相談記録
参考となる公的情報
CONSULTATION
親子交流の不安を整理します
交流方法を決めたい、子どもが嫌がっている、安全面に不安があるなど、現在の状況に応じた選択肢を整理します。
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